2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、適格請求書等保存方式(いわゆる日本版インボイス制度)の導入が予定され、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。
つきましては、弊社の適格請求書発行事業者登録番号をご通知申し上げます。
適格請求書発行事業者登録番号をご通知申し上げます。
登録番号 T4011001127356
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